佐川急便にて稼働されておりますリバティポーターの皆様へ
日々の業務お疲れ様です。
以下、佐川急便様から、重要なお知らせでございます。
ご確認及びこのルールの徹底の程よろしくお願い申し上げます。
『<宅配担当者コードの不正利用防止について>
携帯端末機 の利用 つきまして、宅配担当者(本人)がコード、及び パスワード を入力し、本人が携帯端末機を利用して、お荷物を配達することが 正しい運用手順でございます 。
しかしながら、昨今、他人の宅配担当者コードを不正に利用する事案が発生しております。
宅配担当者 コードを不正に利用することで 、車両事故や貨物事故発生時の責任所在を明確に判断が出来なくなるほか、宅配経費の不正計上が行われるリスクがあり ます。
また、宅配担当者コードの不正利用は 、貴社との間で締結している運送業務委託契約書の第 2 条 2 項及び第 7 条 2 項の違反行為にも該当します 。
つきましては、宅配担当者コードの不正利用 が発生し ないよう 、改めて お願い申し上げるとともに、万が一、営業所から不正利用の要請があった場合 は お断り頂き、
要請のあった営業所及び詳細を東京本社 輸送ネットワーク部 宅配課までご連絡 くださいますよう併せてお願い申し上げます 。』
今後、不正利用の要請がありました場合には軽バン事務局までご一報いただけますようご協力よろしくお願い致します。
軽バン事務局